2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
学生の方が、あるいはサラリーマンの方が、全国どこにいても利便性を持って国民投票ができる、こういった状況が確保できるようにお互いに努力を重ねてまいりたいと思いますし、また、先ほど山花先生が、この外形的、ことについては、選挙、公選法横並び、その原則を大事にするとすれば、まず、公選法においてこの利便性の向上確保の観点から、いわゆるインターネット投票の状況をまずは確保して、そういった趣旨の答弁がございましたけれども
学生の方が、あるいはサラリーマンの方が、全国どこにいても利便性を持って国民投票ができる、こういった状況が確保できるようにお互いに努力を重ねてまいりたいと思いますし、また、先ほど山花先生が、この外形的、ことについては、選挙、公選法横並び、その原則を大事にするとすれば、まず、公選法においてこの利便性の向上確保の観点から、いわゆるインターネット投票の状況をまずは確保して、そういった趣旨の答弁がございましたけれども
○渡辺喜美君 まあとにかく憲法改正の国民運動というのはできる限り自由にやるべき、最初にこの国民投票法案を企画立案に携わった山花先生もそうおっしゃっていましたよね。私もそう思いますよ。 ですから、こういうマインドコントロールとか、知らず知らずのうちに操作されているとか、こういうことを回避をするためには、まず世の中が平穏であると。
ちゃんと、いや、僕は、昔の話をこの間、山花先生が言ってくれて、園田先生のことですけれども、目が覚めましたよ。やはり立法府として、法務委員会として矜持を持っていましたよ、役所に対しても。立法府にはしっかり明らかにしろと。そういうものがなくて、これで採決しましょうと言っている時点で、私は全く賛同できませんし、理解ができません。
○稲富委員 これは、資料一枚目の右の方に、山花先生が刑事局長との御答弁の中であった、国家公務員法の百条に違反し得ることがあり得るということかと、そういう御答弁だったと思います。 そうすれば、要するに口頭で、例えばですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、例えば、検察官が記者とマージャンをする中で、口頭で検察官しか知り得ない情報を伝えるということは違反になりますか。
その上で、これは山花先生も当委員会で御質問されていましたけれども、改めて伺いますが、この刑訴法四十七条の趣旨に違反した場合というのはどんな罪に問われますか。
これまでも、党の主張を取り入れていただいたことに、谷先生、山花先生始め、各党会派の皆様に感謝を申し上げます。 その上で、幾つか課題や確認したいことがございますので、質問をさせていただきます。 新たな過疎法については、これまでの過疎地域の要件である人口要件に係る基準年の見直しを行うこととなりました。
自民の谷先生始め、山花先生、公明、それから立憲・社民、国民、維新、共産、与党も野党もなくこうやって一つのものを作り上げる、しかも、与党の先生方にも野党の意見もしっかりと聞いていただいてというのは今回私、初めて経験しまして、すばらしいことだなと思っております。
こうした予備的国民投票の制度、あるいは予備的国民投票というのは憲法改正絡みの投票でございますけれども、山花先生からも御紹介があった一般国民投票ということも視野に置きながら、こちらは附帯決議の方で、検討すべしということが過去にあったようでございますので、この一般国民投票も含めて議論していかなくてはいけないのではないかと思っております。
先ほど来、桝屋先生、そして山花先生、低投票率、そして無投票当選者の増加、一連懸念を示されました。私も全く同感です。今回は、先々週も申し上げたように、地元選挙区で、特に県議選、一〇%落ちたんですよね、投票率が。ちょっと底割れしている感まで感じるぐらい危機感を感じています。
それから、先ほど、町村議員のなり手不足の一因ということで山花先生が報酬についてもいろいろ質問されておりましたので、ちょっとこの点について額を教えていただこうと思いましたけれども、これは飛ばしまして。
私も東京の国会議員でありますので、朝、山花先生が御質問をされた思い、理解できるところもあるんです。ただ、単に、私も総務省にいたときに、この検討会、最初から出させてもらいましたが、そういう思いである一方で、これは社会や産業構造の変化に合わせて地方税自体を変えていく取組でもあるんだろうな、このように思っております。
すなわち、千代松市長は、自分たちの自治体、まさに、きょう、山花先生もずっとおっしゃった。いや、僕はきょう、トップバッターの山花先生の質問、一〇〇%同意です。地方分権というのはそういうことなんですよ。今の自民党が治めている日本の仕組みってやはりおかしいんですよ。山花先生はおかしいと言った。もう全く同意です。同じ党でやりたいぐらいですよ。ああ、要らないですか。
今、山花先生から御指摘がありましたように、将来的な要員の動向も踏まえて、この三年間で二〇二〇年以降の放送サービスのあり方についても検討してまいりたいと考えております。
ちょっと時間をとってしまいましたが、先ほど山花先生からもあったんですが、統計法三条二項というのがあって、公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性、信頼性が確保されるように作成されなければならない、こうなっていまして、まさに公的統計、労働時間等総合実態調査は公的統計だということになります。
久しぶりの質疑ということで、初当選のとき、二〇〇三年のころの自分の質問の議事とかを見返してみたんですが、余談ですけれども、当時、野田大臣が次席理事、サトベンさんの筆頭理事のもと、野田理事のもと、そういうところで議論をさせていただいて、当時もいらっしゃった、谷先生も恐らくいらっしゃったと思いますし、山花先生もいらっしゃいましたけれども、当時とやはり議論している大きな方向性は変わらないと思います。
まず郵政について、先ほど山花先生のお話の中に出てきました。 ちょうど、ことし明治維新百五十年ですけれども、私たちの先達は、歩いて行ける距離に三つのものをつくった。一つが警察、派出所、それからもう一つが学校、そしてもう一つが郵便局であります。まさに新しい公共をつくったわけです。
○寺田(学)委員 谷先生の方から、大阪と名古屋はそんな強くないんだよというような御指摘もあり、隣にいらっしゃる東京の山花先生が無言を貫かれているので、なかなかあれですけれども、どこで線を切るかは別として、私は秋田で、百万人を切りました。
同時に、今回の議員立法として法律を提出していただきました自由民主党の森山先生、そして赤澤先生、公明党の斉藤先生、我が党の武正先生、そして田島先生、山花先生、本当に難しい大変な御苦労の中で三党の中で合意を得ていただきましたこと、心から敬意を表しますとともに、御礼を申し上げたいというふうに思います。
山花先生は、この経験を踏まえて、人を選ぶ選挙と政策を選ぶ国民投票との違いを認識されて、まず最初に規制ありきの公職選挙法をモデルとした国民投票法でなく、できるだけ自由な意見表明ができることとした現在の国民投票法の制度設計の骨格を提言されたと伺っております。 このようなことで、海外調査というものは一見遊びに行っているような話もマスコミには書かれますけれども、決してそうではございません。
○中村哲治君 前向きに進めていただけるということなんですが、いつまでと今は言えないとおっしゃいましたが、山花先生の政治家としてのイメージとしては、ここぐらいまでにやりたいなとか、こういうふうに進めていきたいなとか、そういうふうなことをもし言っていただけることがあれば、お願いいたします。
○中村哲治君 山花先生が政務官でいらっしゃる任期の間に何とか成果を上げたいという前向きな答弁をいただきましたので、感謝をいたします。ありがとうございます。それでは、退出していただいて結構でございます。
○公述人(久留島学君) 今の山花先生が言われたようなことも私も思っておりまして、最低投票率というのを、これ別に、今憲法の中で過半数になっていますよね。最低投票率については全然議論も何もしていないわけですから、それを今の段階で設けるとかなんとかという問題は、それはやっぱり今の段階ではちょっと難しいかなというふうに思っております。 というのは、要するに国会議員が衆参両議院の三分の二以上ですからね。
○糸川委員 では、今のお話の中で、前衆議院議員でいらっしゃいます山花先生に、国会の権威というものが今だんだん損なわれてきているんじゃないかという話がある中で、今本田公述人に質問した内容とほぼ同じなんですが、国会の権威をどのように示しながらこの手続法というものを制定していったらいいのか。もともと議員でいらっしゃいましたので、そういう観点から御質問できればと思います。
昨日、当委員会において山花先生から御指摘いただきました点について調査いたしました結果、昨日お配りしました資料「第二期 日本郵政公社決算の概要」の中の三角形の四兆二千六百億の方は正しかったんですけれども、先生に事前にお届けしておりました資料中の計数、三角形の四千二百億円は間違っておりました。ここに訂正させていただくとともに、おわび申し上げます。
○佐藤(茂)委員 先ほど山花先生が憲法の四十三条一項のことを言われましたので、それに関して若干話をさせていただきたいと思うんです。 これは、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」ということになっているんですね。
その点も勘案すると、それをある程度維持する何らかの形をつくっておかないと、生田総裁みたいな人が次の経営者になるという保証は全くありませんから、そういった意味ではとぼけたのも出てくる可能性がありますので、そのときにはどうするかというのは、これは山花先生、真剣な大問題ですよ、ここのところは。
それは、本当にそこらは国が守るべきものかという点が山花先生の指摘されたいこと、私が何もかわって言う必要はないんですが、そういうぐあいに整理をされたらよろしいんだと思うのですね。 だから、守るべきはその事業でありまして、防災事業というのは確かに必要なものであります。しかし、防災事業として渡された予算をその防災に使わないかもしれないという話でありますから。
そういった形で今いろいろな流れの中にあって、地方分権一括法が今言われたように平成十二年にできたんですが、財源の裏づけがなかったというのがあの当時だったと思いますので、今回、それにあわせて税源移譲を伴います財源をという話が出てきている背景だと思いますので、山花先生の御指摘のとおりだと存じます。
また、先ほど山花先生の方から、情報公開制度では不十分ではないかというようなお話がございました。そういう御批判は私も共通の認識を持っているんですけれども、オンブズマン制度を仮にとった場合に、それでは劇的に情報公開のシステムとして有益に機能するかというところは、私は疑問に思っております。